一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じて有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。
(貨物自動車運送事業法第2条第1項)
例えば、一般貨物自動車運送事業とは一言で言うと以下の説明になります。
●トラックで個人・企業から運賃をいただいて貨物を運ぶ仕事
該当ケース:運賃をもらって、メーカ様から精密機器を現場までトラックで運ぶ仕事
非該当ケース:製作所メーカーが施設に自社製品を納品するようなトラックでの仕事
となります。